新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、身体的被害や経済的被害を受けた方などを対象に、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免をいたします。
申請を希望される場合には、事前に各担当課までご相談ください。

減免の対象となる方と割合

次の1または2のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する場合等)を負った場合には、保険税(料)の全部。
  2. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等が、前年と比較して10分の3以上減収となる見込みとなった場合は、保険税(料)を下表のとおり減免いたします。(ただし、前年の所得が0円以下の場合は減免になりません。)
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
前年度の合計所得 減免割合 前年度の合計所得 減免割合
300万円以下 10分の10 210万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8 400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6 400万円を超える場合は対象外
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2
1000万円を超える場合は対象外

※世帯の主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、保険税(料)の全部。

対象となる保険税(料)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限、あるいは年金給付の支払日が到達するもの

申請方法

各課の窓口に備えてある保険税(料)ごとの減免申請書に、減免を受けようとする理由がわかる書類(診断書、帳簿、前年の源泉徴収票、給与明細書等)を添付し、各担当課までご提出ください。(郵送可)

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)まで

問合せ

大洗町役場:029-267-5111

国民健康保険税について:住民課 国民健康保険係 内線157・158

後期高齢者医療保険料について:住民課 後期高齢・年金係 内線159・160

介護保険料について:福祉課 介護保険係 内線155・156

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