新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度について

徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症にかかる徴収猶予の特例が制度化されました。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。

申請手続

(1)徴収猶予の「特例制度」の申請書

徴収猶予の「特例制度」申請書に必要な書類を添付して提出します。

(2)添付資料

財産収支状況書、収支の明細書、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。

(3)提出方法

窓口、郵送での提出

関連資料

徴収猶予の「特例制度」申請書(EXCEL)

財産目録、財産収支状況、収支明細(EXCEL)

徴収猶予の「特例制度」申請書の記入例(PDF)

 

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