市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)計画の決定に伴う縦覧について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)の計画を定めたので、同法第96条の2第7項で準用する同法第87条第5項の規定に基づき、令和8年10月7日から同年10月26日まで、次のとおり事業計画書の写しを縦覧します。

・公告文(PDF)
・市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)計画書(PDF)
【参考資料】大洗町における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(PDF)

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