入湯税について
入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場(※)に入湯する人に対しかかる税金です。
この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備、並びに観光の振興に要する費用に充てる目的税です。
※鉱泉浴場…原則として温泉法第2条にいう温泉を利用する浴場(同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等を含む)
納めていただく方
鉱泉浴場に入湯する方。
課税免除
・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
入湯客1人1日について150円
入湯税の徴収方法について
入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収すること)の方法により徴収されます。
入湯税の特別徴収義務者(経営者等)
鉱泉浴場の経営者等は、経営を開始する前日までに「入湯税にかかる経営申告書」を大洗町に提出し、特別徴収義務者の指定を受けてください。なお、過去に提出した経営申告書の内容に変更があった場合や休業等がある場合には、直ちにその旨を記載した「入湯税にかかる経営申告書」を提出してください。
申告・納付について
特別徴収義務者は、月の初日から末日までに入湯者から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した「入湯税納入申告書」を、翌月15日までに提出し、納付してください。
入湯税の使途状況について
下記PDFをご覧ください。
- お問い合せ
- 税務課 町民税係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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