船員法に関すること 

船員手帳の手続き

船員手帳の手続きは、ご本人がお越しになり手続きをしてください。

※事前に連絡してからお越し下さい。また、お時間をいただく場合がありますので、お急ぎの方は関東運輸局茨城運輸支局(住所:水戸市住吉町353、TEL:029-240-0201)にて手続きをして下さい。

 

船員手帳の新規交付

対象
  • はじめて船員手帳の交付を受ける方。
  • お持ちの船員手帳の有効期限が1カ月以上経過している方。
 必要なもの
  • 船員手帳交付申請書(WORD)
  • 写真2枚縦4.5cm×横3.5cm、申請の日前6カ月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの)
  • 雇用証明書(WORD) ※船舶所有者が発行した現在の雇用関係又は雇用の予約を証する書類
  • 戸籍謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
    ※氏名、性別、本籍及び生年月日が記載されたもので、申請日の前1年以内に発行されたもの
  • 手数料1,950円 ※現金のみのお取扱となります

※有効期限が1カ月以上経過している方は、お持ちの船員手帳も必要となります。

※未成年の場合は、船員法施行規則第30条の許可書(WORD)が必要になります。

留意事項
  • 有効な船員手帳をお持ちの方は申請できません。
  • 年齢15歳以上の方が申請できます。

※年齢16歳未満の方は船員として使用されることはできません。
(漁船にあっては年齢15歳に達した日から以後最初の3月31日が終了した方を除く。)

 

船員手帳の書換え

対象
  • 有効期限が1年以内に切れる方、有効期限が切れて1カ月未満の方。
  • 船員手帳の余白がなくなった方。
必要な物
  • 船員手帳再交付(書換え)申請書(WORD)
  • 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、申請の日前6カ月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの)
  • 元の船員手帳
  • 雇用証明書(WORD) ※船舶所有者が発行した現在の雇用関係又は雇用の予約を証する書類
    (もとの船員手帳で雇用関係が確認できるときは不要)
  • 手数料1,950円 (現金のみのお取扱となります)
留意事項

船員として雇用されている方や雇用を予約されている方しか申請できません。

 

雇入・雇止の手続き

船長又は船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があった時は、申請の手続きをすることになっています。

 

雇入の届出

必要な物
  • 雇入(雇止)届出書(EXCEL)
  • 海員名簿
  • 船員手帳
    第十一表 船員保険関係に記載があるか確認します。
    第十二表 労働者災害補償保険関係に記載があるか確認します。
    第十三表 雇用保険関係に記載があるか確認します。
    ※第十一~十三表に記載がない場合は,それぞれ確認できるものを用意してください。
    第十四・十五表の健康証明書が有効か確認します。
  • クルーリスト(EXCEL) 2通
  • 資格証明書(資格を要する船員の雇入れの場合。海技免状、小型船舶操縦免許証等)※手数料はかかりません。
  • 船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
    (海員名簿を新たに調製し、又は再調製した場合)
  • 船員派遣事業許可証(写し)及び船員派遣契約書(派遣船員を雇い入れる場合)
  • 就業規則(常時十人以上の船員を使用する場合等届出がある場合)

 

雇止の届出

必要な物

※手数料はかかりません。

お問い合せ
農林水産課 水産振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-2412
Mail
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