大洗町妊婦のための支援給付金事業
令和7年4月1日から大洗町妊婦のための支援給付金事業を開始します
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い『大洗町出産・子育て応援給付金事業』は『大洗町妊婦のための支援給付金事業』へ移行します。
対象者
1 医師により胎児心拍が確認された妊婦の方 …【妊婦支援給付金1回目】
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方 …【妊婦支援給付金2回目】
2 申請日時点で大洗町に住民票がある方
3 同一の妊娠について、出産・子育て応援給付金の給付を受けていない方
4 同一の妊娠について、他自治体で当該給付金と同様と認められる給付金を支給されていない方
給付内容
・妊婦支援給付金1回目…妊娠に1回につき現金5万円支給
・妊婦支援給付金2回目…妊娠している胎児1人につき現金5万円支給
※妊娠の届出をする前に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等によって事実確認できれば給付対象となります。
必要書類
1 大洗町妊婦支援給付認定申請書兼請求書(PDF) または大洗町胎児の数の届出書兼請求書(PDF)
2 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど)
3 振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
申請方法
申請者は、妊婦及び胎児の母になります。
・妊婦支援給付金1回目
…妊娠届出(母子健康手帳交付)時に、保健師等と面談する際に、妊婦支援給付金1回目の案内用紙をお渡しします。
・妊婦支援給付金2回目
…出生後、乳児家庭全戸訪問事業等での面談時に、妊婦支援給付金2回目の案内用紙をお渡しします。
※2回目の給付は出産予定日の8週間前より申請可能です。
早めの給付をご希望の方は、こども課へご相談ください。
よくあるご質問
Q1 「出産・子育て応援給付」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A1 これまでの「出産・子育て応援給付」と同じ金額になります。
Q2 所得制限はありますか?
A2 所得制限はありません。
Q3 申請から給付金の受け取りまでどのくらいかかりますか?
A3 申請を受け付けてから振り込みまで1か月程度かかります。
Q4 旧姓の口座でも給付金を受け取れますか?
A4 ご本人の確認が取れた場合は振り込みはできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますのでご注意ください。
Q5 里帰りした場合、里帰り先の自治体に申請できますか?
A5 住民票のある大洗町へ申請してください。
Q6 妊娠中に転入・転出した場合はどうなりますか?
A6 同一の妊娠で、複数の自治体からの二重給付はできません。
妊婦支援給付金1回目及び2回目の各給付は、住民票がある自治体に申請し、申請後に転出した場合でも、原則申請した自治体から給付を受けることになります。
もし、大洗町に転入された方で前自治体に申請していない給付金がある場合は、大洗町で給付を受けることができますので、大洗町へ申請してください。また申請せずに大洗町から転出された方は、転出先の自治体に申請をして、給付を受けてください。
Q7 双子以上を妊娠した場合はどうなりますか?
A7 妊娠届出(妊婦支援給付金1回目)で現金5万円、胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)で妊娠している胎児1人につき現金5万円となりますので双子の場合は10万円です。
Q8 妊娠はしたけれど、流産や死産、人工妊娠中絶などで妊娠が継続しなかった場合はどうなりますか?
A8 妊娠が継続しなかった場合も、妊婦支援給付金1回目及び2回目の対象になります。妊娠届の前に流産や死産・人工妊娠中絶を経験された方は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等によって事実確認できれば、給付の対象になります。
Q9 DV等により住民票所在地から住民票をおいたまま避難している場合はどうなりますか?
A9 住民票所在地が妊婦支援給付金の申請を受け、支給することになります。各手続きに際しては、申請者の状況に十分配慮のうえ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)等の関係法令に基づき、住民票所在地と避難先の市町村等が連携しながら対応いたします。
- お問い合せ
- こども課 子育て支援係
- 代表電話番号
- 029-212-7560
- FAX
- 029-266-1012
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