国民年金加入者が受けられる3つの年金給付

老齢基礎年金

(1)受給要件

原則として、65歳になられる人で、国民年金や厚生年金などを納めた納付期間と、保険料の免除や納付猶予を受けた期間を合わせて10年以上となった場合に、申請により老齢基礎年金を受給することができます。

※老齢基礎年金には、『繰上げ請求制度』や『繰下げ請求制度』があります。

(2)届出先
国民年金のみの人 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
厚生年金などもある人 各年金事務所

 

(3)老齢基礎年金の申請・金額について

老齢基礎年金の申請方法や給付金額の詳細については、日本年金機構ホームページ(老齢年金について)を参照してください。

障害基礎年金

(1)受給要件

国民年金加入中や20歳前に病気やケガにより重度の障害となった場合に、申請により年金を受けることができます。ただし、障害年金を申請するには保険料の納付要件などがあり、初診日のある月の前々月までに3分の2以上の納付や免除されている(3分の1以上未納期間がない)こと、または、初診日の前々月までの1年間に未納期間がないことなどが条件となっています。(20才前障害の場合は、保険料の納付要件は問われません。)

※初診日時点の加入年金により、障害基礎年金か障害厚生年金かが判断されます。そのため、申請される場合は、初診日時点での加入年金を確認してください。

(2)届出先
初診日が国民年金の人 住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所
初診日が厚生年金などの場合 各年金事務所

 

(3)障害基礎年金の金額や詳細について

障害基礎年金の支給金額や申請の詳細については、日本年金機構ホームページ(障害年金について)を参照してください。

遺族基礎年金

(1)受給要件

国民年金の加入中や加入されていた方で、保険料の納付期間や免除期間を合わせた期間が25年以上となる人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻、子のある夫、子が申請により受給することができます。

(2)届出先

住民課 後期高齢・年金係または各年金事務所

(3)遺族基礎年金の申請や金額について

遺族基礎年金の申請や金額についての詳細は、日本年金機構ホームページ(遺族年金について)を参照してください。

お問い合せ
住民課 後期高齢・年金係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
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