後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
平成20年4月の医療制度改正により、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は,「後期高齢者医療制度」で医療を受けています。
国民健康保険の被保険者だけでなく、勤務先の健康保険や共済組合などの加入者およびその扶養であった方も、75歳になったら後期高齢者医療制度の被保険者となります。
この制度は、県内のすべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合により運営されています。
マイナ保険証・資格確認書等について
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、被保険者証、限度額適用認定証、限度額・標準負担額減額認定証の新規発行(再発行を含む)は終了しています。
医療機関等を受診の際は、「マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)」か「資格確認書」をお使い下さい。
なお、これまで後期高齢者医療制度では、暫定的な運用として、マイナ保険証の利用状況に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付しておりましたが、マイナ保険証の利用促進の観点から、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間については、以下のとおりとなりますので、ご注意下さい。
【令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間の取り扱い】
〇85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
マイナ保険証の利用状況に関わらず、全員に「資格確認書」を交付します。
〇84歳以下の方(令和8年8月1日時点)
①マイナ保険証を普段から利用されている方※1
引き続き、マイナ保険証で受診してください。
資格確認書は交付しませんが、「資格情報のお知らせ」を送付します。
②マイナ保険証を普段から利用されていない方・お持ちでない方
「資格確認書」を交付します。
※1マイナ保険証を普段から利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用された方
※マイナ保険証を利用されている方でも、施設入所等によりマイナ保険証での受診が難しくなった場合には、申請により資格確認書の交付を受けることもできます。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000056.html(外部リンク)
保険料について
後期高齢者医療保険制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、個人ごとに算定し、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて計算される所得割額の合計となります。
均等割額と所得割額については、後期高齢者医療広域連合ごとに決定されます。(保険料率は2年ごとに見直しされます。)
令和8・9年度の保険料率
令和8年度から、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)を従来の保険料(医療分)とあわせて納付いただくこととなります。
| 区分 | 均等割額 | 所得割額 | 賦課限度額 (年間上限額) |
| 医療分 | 49,500円 | 9.32% | 850,000円 |
| 子ども分 | 1,400円 | 0.28% | 21,000円 |
※子ども分については、令和9年度に再度見直しが行われる予定です。
※子ども・子育て支援金制度については、子ども家庭庁ホームページをご覧下さい。
子ども家庭庁ホームページ(子ども・子育て支援金制度について)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido(外部リンク)
保険料の軽減について
・世帯(被保険者と世帯主)の所得水準にあわせて、均等割が軽減されます。
・後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000010.html(外部リンク)
保険料の納め方
介護保険料と同様、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に当てはまる方は、役場よりお送りする納付書で納めることになります(普通徴収)。
1.年金の金額が18万円未満の方
2.後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料などの合計額が、年金額の1/2を超える方
3.年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方
口座振替について
普通徴収の方については、納付書での納付のほかに、口座振替により納付いただくこともできます。
ご希望の方は、役場または各金融機関にて手続きして下さい。
【口座振替対応金融機関】
常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、水戸農業協同組合、ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行での手続きのみ可)
【手続きに必要なもの】
・通帳等の口座番号や名義人等がわかるもの
・銀行の届出印
医療機関への受診について
窓口にマイナ保険証もしくは資格確認書を提出してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
高額医療費の支給
1ヶ月に医療機関等に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
※直近の12ヶ月間で、3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げされます。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。
https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000019.html(外部リンク)
葬祭費
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が申請により支給されます。
※火葬のみの場合も支給対象となります。
申請に必要なもの
・亡くなられた方の資格確認書
・葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
※葬祭を行った方の氏名が明記されたもの
・葬祭を行った方の振込先預金口座がわかるもの(通帳等)
外部リンク
- お問い合せ
- 住民課 後期高齢・年金係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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