後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

平成20年4月の医療制度改正により、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は,「後期高齢者医療制度」で医療を受けています。
国民健康保険の被保険者だけでなく、勤務先の健康保険や共済組合などの加入者およびその扶養であった方も、75歳になったら後期高齢者医療制度の被保険者となります。
この制度は、県内のすべての市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合により運営されています。

保険証について

毎年8月1日に更新されます。一部の人を除き7月中旬ごろに簡易書留により郵送させていただきます。

保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。

保険料が軽減される人

・低所得者世帯の方については、世帯の所得に応じて均等割が軽減されます。
・今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、資格を得た月から2年間、保険料の減額措置があります。

保険料の納め方

介護保険料と同様、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、次の条件に当てはまる方は、役場よりお送りする納付書で納めることになります(普通徴収)。

 

1.年金の金額が18万円未満の方
2.後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料などの合計額が、年金額の1/2を超える方
3.年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方

医療機関への受診について

窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提出してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。

高額医療費の支給

区分 自己負担額限度額(月額)
外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)
3割 現役並み
所得者Ⅲ
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(課税所得)
(690万円以上)
<多数回140,100円>
現役並み
所得者Ⅱ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(課税所得)
(380万円以上)
<多数回93,000円>
現役並み
所得者Ⅰ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(課税所得)
(145万円以上)
<多数回44,400円>
2割 一般Ⅱ 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用
(年間上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円>
1割 一般Ⅰ 18,000円
(年間上限144,000円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

1ヶ月に医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。
※12ヶ月の間に、3回以上限度額まで医療費を自己負担した場合は、4回目からは多数回該当の自己負担上限額となります。

外部リンク

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合せ
住民課 後期高齢・年金係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする