農地の貸借の方法が変わります

これまで農地の貸し借りは、農地法の許可によるもの、2者間によるもの(貸し手⇔借り手)、3者間によるもの(貸し手⇔農地中間管理機構⇔借り手)がありました。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年4月からは次のとおりになります

農地法の許可(3条)によるもの

3者間(貸し手⇔農地中間管理機構⇔借り手)によるもの

①②いずれも、窓口は大洗町役場農林水産課(農業委員会事務局)ですので、ご相談ください。

2者間による貸借は廃止されますが、経過措置として、令和7年3月1日を始期とする貸借の新規及び更新設定は可能ですので、ご希望の方は令和7年1月31日までに町農林水産課までご連絡ください。

※なお、現在設定されている契約は期間満了まで有効となります。

【お問合せ】

大洗町役場 農林水産課 農政振興係
電話 029-267-5173

 

【添付データ】

農林水産省「農地の貸し借りは令和7年4月から原則として農地中間管理機構(農地バンク)経由になります(PDF)

SNSでシェアする