【茨城県土木部からのお知らせ】建築物を解体予定の方へ

解体工事・建築工事を発注される方へ

【建築リサイクル法】をご存じでしょうか?
建築物の新築・解体には法律に基づく手続きが必要です!

建築リサイクル法による届出

届出

発注者(施主)は、工事の計画等についての届出を義務付けられています。
※対象建築工事(床面積80平方メートル以上など)

登録

建築物等の解体工事を実施する受注者は、建築業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または、解体工事業者登録が必要です。

事前調査

全ての建物の解体・リフォーム工事でアスベスト含有建材の有無を調査する必要があります。(大気汚染防止法)

義務

分解体等及び再資源化(リサイクル)等が義務付けられています。

 

 

※適正な手続きが環境保全・不法投棄の防止につながります。

 

詳しくは下記リンクからご確認ください。

解体工事業登録についてはこちら(茨城県検査指導課)

解体工事等の届出についてはこちら(茨城県建築指導課県央建築指導室)

アスベスト関連こちら(茨城県環境対策課)

問合せ

〇建築リサイクル法の届出について

茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室
電話:029-301-4787

〇建築リサイクル法の解体工事業の登録について

茨城県土木部検査指導課
電話:209-301-4386

関連資料

届出チラシ(PDF)

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