11日1日~12月1日は「犯罪被害者月間」です

令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付けられました。

犯罪被害は、いつ、誰の身に降りかかるか分かりません。

この「犯罪被害者月間」を機会に、犯罪被害を受けた方が置かれている状況について、より一層のご理解、ご協力をお願いします。

○ 犯罪被害者月間(警察庁ホームページ)

・犯罪被害者等支援広報啓発チラシ(PDF)

お問い合せ
生活環境課 交通・防犯係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
Mail
お問合せフォーム
SNSでシェアする