船員法第104条第1項に基づく指定の解除について

大洗町は、令和8年5月21日付け国土交通省告示第635号のとおり、船員法第104条第1項の規定に基づき、「船員法事務の一部を行う市町村指定」が解除されました。

つきましては、解除適用日からは、農林水産課窓口で「船員手帳の交付及び、雇入・雇止等の事務」を執り行いません。

今後は、次の船員法窓口をご利用ください。

〇解除適用日:令和8年7月1日

〇船員法窓口:関東運輸局茨城運輸支局(茨城県水戸市住吉町353) TEL:029-247-5348

令和8年5月21日付け国土交通省告示第635号(PDF)

お問い合せ
農林水産課 水産振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
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