戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになります
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
本籍地の市区町村から住民票の情報を基にして作成された「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。通知書の発送は市区町村によって異なり、大洗町に本籍のある方への通知書発送は8月下旬を予定しております。
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が届きましたら必ず内容を確認してください。(「ャ・ュ・ョ・ッ」など小文字が大文字なっている可能性があります。)
通知された振り仮名が正しい場合⇒届出不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に振り仮名が記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は届出をすることが可能です。
通知された振り仮名が間違っていたら⇒届出が必要です。
令和8年5月25日までに、市区町村の戸籍担当窓口で正しい振り仮名の届出を行ってください。
届出の方法は以下をご確認ください。
届出の方法について
本籍地または所在地の市区町村戸籍担当窓口へ届出してください。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用しオンラインで届出ができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要となります。
※一般に認められている読み方でないと判断した場合は、その読み方が使われていることを証する書面(パスポートや預金通帳の写し)の提示を求める場合があります。
※届出に手数料は一切かかりません。
届出できる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出をすることができます。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人。ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記の手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
詳しくは、法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.htmlをご覧ください。
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