国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月1日から始まります。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
要件
子を養育する要件として、以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
対象期間
〇実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(令和8年10月1日以降に限る)。
〇実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間。(令和8年10月1日以降に限る)
届出方法
令和8年10月1日から届出ができます。
〇電子申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナーポータルから電子申請できます。
スマートフォン等で簡単に申請でき、基本的には書類の添付が必要ありません。
〇住民課窓口での届出
マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類をお持ち下さい。
その他の添付書類につきましては、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除
該当通知書」が送付されます(※2)。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
※2 実父・養父母や、産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
育児免除期間の取り扱い
育児免除期間として、「保険料の免除がされた期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html
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