令和8年9月~生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。

自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じて、安全な速度で走りましょう。

「生活道路」とは?

主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路を言います。

引き続き自動車の法定速度が60km/hとなる道路

・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
※道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

関連リンク

茨城県警察ホームページ(外部リンク)

 

■関連チラシ

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(PDF)

お問い合せ
生活環境課 交通・防犯係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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