水難救護法第25条第2項の規定による公告について
令和7 年4 月7 日付けで、水難救護法(明治32 年法律第95 号)第24 条第1 項の規定に基づき漂着物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25 条第2 項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂着物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は大洗町役場生活環境課まで申し出ください。
令和7年4月10日
大洗町長 國井 豊
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