療育手帳の交付

内容

知的障害により日常生活や社会生活において制約がある方に、各種の支援を受けやすくする手帳です。

 

障害の程度

障害の重さによって、マルA(最重度) A(重度) B(中度) C(軽度)の4段階に分かれています。

 

申請・提出先

<新規申請・再判定の場合>

・18歳未満の方:茨城県中央児童相談所(電話:029-221-4150)

・18歳以上の方:茨城県福祉相談センター(電話029-221-0800)

<再交付申請・住所の変更などの場合>

福祉課 社会福祉係

申請・提出方法

<新規申請・再判定の場合>

18歳未満の方は中央児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターへ判定の予約をしてください。
判定から手帳の交付までは約2ヶ月かかります。

<再交付申請・住所の変更などの場合>

1.申請書

2.療育手帳

3.写真1枚(縦4cm×横3cm)(再交付の場合)

4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)

5.本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

6.事実申立書(手帳を紛失した場合)

利用の期限など

障害の状態により次回の判定年月が示される場合があります。
再判定時期の3ヶ月程前になりましたら、判定の予約をして下さい。

備考

申請書類は福祉課 社会福祉係で配布しています。
手帳をお持ちの方が亡くなられた場合、障害に該当しなくなった場合は福祉課 社会福祉係まで届け出てください。

お問い合せ
福祉課 社会福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
Mail
お問合せフォーム
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