身体障害者手帳の交付
内容
身体に障害のある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。
障害の種類・程度・種別
種類
視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体不自由(上肢、下肢、体幹)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能及び肝臓機能に永続する障害のある方
程度・種別
障害の程度によって重度の方から1級から6級までの等級と、第1種と第2種の種別があり、その等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
申請・提出先
福祉課 障害福祉係
申請・提出方法
いつまでに(申請・提出の期限)
随時
申請時に必要なものは
<新規・再認定・等級変更・障害追加の場合>
- 申請書
- 診断書(県知事の指定した医師が作成したもの)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)、ただし再認定・等級変更・障害追加は1枚
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
<再交付申請の場合>
- 申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 事実申立書(手帳を紛失した場合)
<住所・氏名変更の場合>
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 変更申請書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号が入った住民票等)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
持参・郵送・電子メールでの申請はできるか
窓口へ持参及び郵送での申請が可能です。
手数料・自己負担・利用の期限など
診断書作成にかかる費用は自己負担となります。
障害の状況によっては再認定が必要となります。再認定(更新)の手続きは、有効期限の3ヶ月前から可能です。
備考
申請書類は福祉課 障害福祉係で配布しています。
手帳をお持ちの方が亡くなられた場合、障害に該当しなくなった場合は福祉課 障害福祉係まで届け出てください。
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