成人~高齢者の予防接種

予防接種の種類と対象者

≪定期接種≫高齢者インフルエンザ

対象者 1.65歳以上の方
2.60~64歳の心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級相当の方
助成金額 1人1回3,000円の助成(1シーズンに1回)
≪接種が無料になる方≫
生活保護を受給されている方は、接種費用が無料(自己負担免除)になります。
町内医療機関で接種する場合は、生活保護受給証(休日・夜間等受診用)等を医療機関へ必ずご提示ください。やむを得ず町外医療機関で接種する場合は、生活保護受給証をご持参のうえ、健康増進課窓口までお越しください。自己負担免除券を発行します。
予診票の発送時期 9月下旬に個別通知
実施期間 10月1日~翌年1月31日
実施機関 茨城県内の協力医療機関
※協力医療機関は、茨城県医師会のホームページをご覧ください。

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
定期接種・任意接種の助成が変わります

【定期接種】令和6年度から対象者は65歳のみに変更

令和5年度までは経過措置として65歳から5歳刻みの方が定期接種対象者でしたが、国の方針により、定期接種対象者は令和6年度から接種当日65歳の方に変更になります。

定期接種の対象者
令和5年度までの定期接種
(令和6年3月31日まで)
令和6年度からの定期接種
(令和6年4月1日から)
初めて高齢者用肺炎球菌(23価肺炎球菌)ワクチンを接種する方で下記1または2に該当する方
1.年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方
2.60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級相当の方
初めて高齢者用肺炎球菌(23価肺炎球菌)ワクチンを接種する方で下記1または2に該当する方
1.65歳の方
2.60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級相当の方

※過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種した方は定期接種の対象外です。

■令和5年度の定期接種対象の方へ

令和5年度の定期接種期間は、令和6年3月31日までになります。最後の定期接種の機会です。接種をしていない方は早めに接種しましょう。なお、予診票は令和5年3月末に対象者へ郵送しておりますので、詳細は同封の案内をご覧ください。

 

■令和6年4月1日以降に65歳になる方へ

65歳の誕生日を過ぎた方から順次予診票を郵送する予定です。
令和6年度以降の定期接種対象者である65歳の方は、66歳以降の定期接種の機会はありません。
定期接種の通知が届いたら、65歳の間に忘れずに接種をしましょう。

定期接種の助成金額

1人1回3,000円
※町の予診票を使用して接種することで医療機関が定めた接種料金から助成金額(3,000円)を差し引いた額が自己負担となります。なお、接種料金は医療機関により異なります。
※生活保護受給者は自己負担を免除(無料)します。
例)接種費用 8,000円の場合
8,000円-(町助成額)3,000円-(自己負担額)5,000円

定期接種を受ける生活保護受給者の方へ

生活保護受給者は、以下の方法で定期接種の自己負担額を免除(無料)します。

町内で接種する方 生活保護受給証(休日・夜間等受診用)等を町内医療機関へ提示すると無料になります。
町外で接種する方 接種前に健康増進課(電話029-266-1010)にご連絡ください。受給状況を確認後、「個人負担免除券」を発行します。発行された免除券を町外医療機関に提出すると無料になります。
接種当日の持ち物
  • 町発行の予診票(紫色)
  • 自己負担金
  • 健康保険証
  • 接種の記録ができるもの

【任意接種】費用助成は令和10年度まで実施

定期接種の経過措置は令和5年度で終了しますが、65歳以上で定期接種に該当しない方への任意接種費用助成は、令和10年度(令和11年3月31日まで)実施します。
定期接種を逃していた方や再接種の方は、早めに接種をご検討いただき、接種後に償還払い申請をしてください。

任意接種の条件

65歳以上の定期接種に該当しない方で23価肺炎球菌ワクチンを接種した方
※再接種の場合は、前回接種から必ず5年以上経過していることが必要です。

任意接種の助成金額

1人1回につき3,000円
※町の予診票などはありません。医療機関で接種をしてから、後日、健康増進課に償還払い申請(接種費用の払い戻し)をすることで、申請口座に3,000円が振り込まれます。
※生活保護受給者は無料にはなりません。

任意接種の償還払いの申請期限

接種した日が属する年度の末日(3月31日)までに申請をしてください。
※ただし、任意接種の費用助成は令和11年3月31日で終了します。

償還払い申請に必要なもの
  • 領収書の原本
    ※本人氏名、ワクチンの種類と日付、接種費用、医療機関名が記載されたもの
  • 振込先金融機関の通帳
償還払い申請書

大洗町健康増進課(ゆっくら健康館1階)平日8:30~17:15

 

≪定期接種≫男性の風しん抗体検査・予防接種

対象者 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
※ただし、平成31年4月1日以降すでにクーポン券を使用し抗体検査を受けている方は対象外です。
費用 抗体検査:無料
予防接種:抗体検査の結果、抗体価が基準以下の方のみ無料
クーポン券 令和5年3月に未受診者の方へクーポン券を発送しています。令和6年度も引き続き未使用のクーポン券を使用することができます。
※紛失してしまった方は、健康増進課までご連絡ください。
クーポン券使用期限 令和7年2月末日
実施機関 全国の受託医療機関
※詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

≪任意接種≫成人風しん

対象者 1.妊娠を予定又は希望している女性及びその夫(婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)
2.妊婦の夫
※ただし、風しん抗体検査の結果、抗体価を十分獲得している者、または風しんワクチン接種を過去に2回以上受けたことがある者は除く。
※麻しん風しん混合ワクチン及び風しんワクチンは、必ず妊娠していない時期に接種し、接種後2か月間は妊娠しないようにご注意ください。
助成金額 下記のいずれかのワクチンを1人1回助成
・風しん単独ワクチン・・・・・・3,000円助成
・麻しん風しん混合ワクチン・・・5,000円助成
※償還払いによる助成のため、接種後に申請が必要になります。詳細は「予防接種償還払い申請手続きについて」をご覧ください。
※予診票の配布はしておりません。

 

茨城県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合

やむを得ない理由により茨城県外の医療機関で「定期予防接種」を受ける方は、事前に健康増進課へご相談ください。申請手続きをしていただくことで、接種を受ける県外医療機関に提出する「予防接種依頼書」を発行いたします。依頼書は、申請後、郵送で届きます(1週間前後)。なお、医療機関では、全額自己負担で接種していただき、後日、償還払い申請を行うことで接種費用の助成を受けられます。
※任意予防接種は、依頼書の申請手続きは不要です。

申請先

◆健康増進課窓口(ゆっくら健康館1階):平日8:30~17:15
いばらき電子申請・届出サービス

 

 

予防接種償還払い申請手続きについて

やむを得ない理由により茨城県内協力医療機関以外で定期接種を受けた場合、または町が助成している任意接種を接種した場合、償還払いの申請を行うことで接種費用の助成を受けることができます。
償還払いとは、一旦、医療機関に全額をお支払いいただいた後、申請により規定額(上限額あり)を口座に振り込む方法です。
接種費用を全額自己負担で接種後、下記の書類を揃えて健康増進課窓口で償還払いの申請手続きをしてください。後日、申請された口座へ助成金が振り込まれます。
※償還払い申請期限 : 接種をした日の属する年度の末日まで(3月31日まで)

償還払い申請に必要なもの

(1)予防接種費償還払申請書兼請求書(PDF)※健康増進課窓口にあります
(2)領収書の原本(本人氏名、予防接種名、日付、接種費用、医療機関名が記載されているもの)
(3)振込先金融機関の通帳
(4)(成人風しん予防接種:妊婦の夫の場合)母子健康手帳

申請先

大洗町健康増進課(ゆっくら健康館1階) 平日8:30~17:15

お問い合せ
健康増進課 健康増進係
代表電話番号
029-266-1010
FAX
029-266-1012
Mail
お問合せフォーム
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