介護保険のしくみ
介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。
介護保険に必要な費用は、加入者(第1号被保険者・第2号被保険者)が納める保険料と、国・県・町の公費で負担しています。
介護が必要となった時に、要介護(要支援)認定を受けた方が、原則1割(一定以上の所得がある方は2割)の自己負担で介護サービスを利用できます。
被保険者
第1号被保険者
65歳以上の方
原因を問わず,介護や日常生活の支援が必要と認定された方が,介護サービスを利用できます。
第2号被保険者
40歳から64歳の医療保険に加入している方
初老期の認知症など老化が原因とされる特定の疾病(下記参照)により,介護や日常生活の支援が必要と認定された方が,介護サービスを利用できます。
※交通事故などが原因の場合には,介護保険の対象とはなりません。
介護保険で対象となる特定疾病(16疾病)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(末期)
関連ページ
高齢・介護