介護保険のしくみ

介護保険制度は、町が保険者となって運営しています。
介護保険に必要な費用は、加入者(第1号被保険者・第2号被保険者)が納める保険料と、国・県・町の公費で負担しています。
介護が必要となった時に、要介護(要支援)認定を受けた方が、原則1割(一定以上の所得がある方は2割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

被保険者

第1号被保険者
65歳以上の方

原因を問わず,介護や日常生活の支援が必要と認定された方が,介護サービスを利用できます。

第2号被保険者
40歳から64歳の医療保険に加入している方

初老期の認知症など老化が原因とされる特定の疾病(下記参照)により,介護や日常生活の支援が必要と認定された方が,介護サービスを利用できます。
※交通事故などが原因の場合には,介護保険の対象とはなりません。

介護保険で対象となる特定疾病(16疾病)

  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の股関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(末期)

介護保険制度について(40歳になられた方へ)(PDF)

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