林野火災注意報・林野火災警報について
令和8年1月1日から
「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。
令和7年2月に岩手県大船渡市にて発生した林野火災において、林野3,370ha、90棟の住宅が焼失する甚大な被害が出たことを踏まえ、林野火災予防を目的として、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されます。
林野火災注意報・林野火災警報発令状況の周知方法について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は午前9:00頃に町ホームページ等で掲載し周知いたします。林野火災警報発令時はあわせて町防災行政無線定時放送でも周知いたします。
※午前9:00頃の掲載以降も気象状況により林野火災注意報・林野火災警報が発令・解除される場合や、切り替わる場合がある為、最新の発令状況については大洗町消防本部までお問合せください。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
・林野火災注意報
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。
・林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されているとき。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
・林野火災注意報が発令された場合は、火の使用の制限に従うように努めなければなりません。(努力義務)
・林野火災警報が発令された場合は、火の使用の制限に従わなければなりません。
「火の使用制限」は以下のとおりです。
(1)山林、原野において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて大洗町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられており、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
林野火災警報においては、「火の使用の制限」に従わなかった者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められております。
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- 消防本部
- 代表電話番号
- 029-266-1119
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