選挙の概要
投票のできる方
原則として満18歳以上の日本国民はすべて選挙権がありますが、投票するには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
選挙人名簿には、大洗町に住民登録した日から(「転入してきた日から」ではないのでご注意ください)3ヶ月以上経過している人が登録されます。
※最近、「大洗町に住民登録した方」または「大洗町以外の市町村に住民登録をした方」はご注意ください。
大洗町で投票するためには選挙の公示日前日・告示日前日現在にて、「大洗町に住民登録して3ヶ月以上経過」している必要があります。
「大洗町に住民登録して3ヶ月未満」または「大洗町以外の市町村に住民登録して3ヶ月未満」の方は下の例を参考にして、投票できる市町村をご確認ください。
A市町村→大洗町→B市町村の順に住民登録した場合を想定しています。
市町村 | A市町村 | 大洗町 | B市町村 | 投票できる市町村 |
例1 | 3ヶ月以上 | 3ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | A市町村 |
例2 | 期間問わず | 3ヶ月以上 | 3ヶ月未満 | 大洗町 |
例3 | 期間問わず | 期間問わず | 3ヶ月以上 | B市町村 |
投票
当日の投票
投票所入場券に記されている投票所で投票します。入場券がなくても選挙人名簿に載っていれば投票することができます。
期日前投票
期日前投票制度とは
選挙は、選挙期日に投票所で投票することが原則ですが、選挙期日前であっても、投票できる仕組みです。
対象者
投票日当日に、仕事やレジャーなどで投票にいけない方。
投票期間
期日前投票の期間 | 告示(公示)日の翌日から投票日前日まで(土・日・祝日を含む) |
期日前投票の時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
投票場所
大洗町役場内に設置される期日前投票所
不在者投票
一定の基準以上の障害を持つ方、指定されている病院や施設に入院(所)中の方、通学や出張などで町外に長期滞在している方。
一定の基準以上の障害を持つ方は
自宅から郵便により不在者投票ができます。事前に申し込みが必要ですので、お早めに大洗町選挙管理委員会(029-267-5123)にお問い合わせください。投票用紙の請求は選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
病院・施設に入院(入所)中の方は
指定されている病院・施設に入院(所)中の方は、病院・施設の方へ申し出ていただければ不在者投票をすることができます。
通学や出張などで町外に長期滞在している方は
通学や出張などで町外に長期滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会において、不在者投票ができますので、お早めに大洗町選挙管理委員会(029-267-5123)にお問い合わせください。なお、投票する際には、不在者投票宣誓書の提出が必要です。
文字を書くことが困難な方は
投票所の係員が代筆して投票できますので、投票の際にお申し出ください。
目の不自由な方は
点字による投票制度があります。
投票区マップ
第一投票区 | 明神町・東光台・一丁目・汐見ヶ丘 |
第二投票区 | 二丁目・仲町・金沢町・通町・港中央・新町(1区の1・1区の2・2区の1・2区の2・3区の1・3区の2・3区の3・4区・5区・5区の1・5区の2・7区の1・7区の2・7区の3・7区の4・8区・9区の1・9区の2・11区・12区) |
第三投票区 | 新町(6区の1・10区)・磯道・松ヶ丘・祝町・二葉・二葉緑 |
第四投票区 | 新町(5区の3)・五反田・永町(14区・15区の1・15区の2・16区の1・16区の2・16区の3)・桜道(7区・8区) |
第五投票区 | 永町(1~13区) |
第六投票区 | 髭釜町・桜道(1区・2区・3区・5区・6区) |
第七投票区 | 寺釜 |
第八投票区 | 桜道(4区の1・4区の2)・舟渡・蔵前・上宿・中宿 |
第九投票区 | 北清水・南清水・角一・南角一・富士見台・前原・山場平・東北大寮 |
第十投票区 | 神山・川口・荒谷・浜欠・古宿・上宿・中宿・下宿・矢場・ゆうもあ村 |
第十一投票区 | 干拓・松川報国・松川第一・松川中部・松川共励・松川第二・大谷川・成田 |
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