審査請求に伴う標準審理期間及び審理員となるべき者の名簿について

標準審理期間

1.行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定される標準審理期間は6月とする。
(行政不服審査会への諮問3月を含むものとする。)

 

審理員候補名簿

2.行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定される審理員となるべき者の候補者は次のとおりです。

職  名
1 総務課長の職にある者
2 町長公室長の職にある者
3 まちづくり推進課長の職にある者

審理員の指名

3.上の者の中から除斥事由に該当しない者を町長が審理員に指名する。

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