土地利用
国土利用計画
昭和49年に、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的として,国土利用計画法が定められました。
大洗町では、この趣旨を生かし住みよい郷土づくりのため適正、合理的な土地利用を図っていきます。
土地売買等の届出
国土利用計画法により、一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。
※一定面積以上とは(面積要件)
土地の区分 | 届出が必要な面積 |
市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000m2以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000m2以上 |
※一団の土地の取引
個々の取引面積は小さくても、同一の権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は,「一団の土地」として契約毎に届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも,計画性があれば一団の土地取引となります。
以下の契約による土地取引を行った場合に、届出が必要となります。
届出が必要な場合(契約要件) | 届出が不要な場合 |
・売買 ・交換 ・第三者のためにする契約 ・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡 ・共有物の持分権の譲渡 ・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合) ・譲渡担保 ・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡 ・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 ・代物弁済 ・地位譲渡 ・保留地処分(土地区画整理法) ・農地の取引(農地法第5条第1項農地転用の場合) ※契約の予約である場合も含みます。 ※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。 |
・一時金を伴わない(賃料のみ発生する)地上権、賃借権の設定又は譲渡 ・抵当権、不動産質権等の設定又は移転 ・地役権、鉱業権等の設定又は移転 ・信託の引受及びその終了 ・相続 ・遺産の分割 ・遺贈(包括遺贈を含む) ・贈与 ・財産分与 ・土地収用 ・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法) ・共有物の分割 ・共有物の持分権の放棄 ・工場財団等の移転 ・予約完結権、買戻権等の形成権の行使 ※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。 |
届出要件に該当するが、届出が免除されている場合、 (以下の契約による土地取引は要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。) |
・取引の当事者の一方又は双方が,国,地方公共団体等の場合 ・農業を行うために、農地を購入する場合の農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合) ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行 ・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合 (裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む) |
以上の面積要件と、契約要件を満たす場合には、届出が必要です。
<提出書類>
土地売買届出書
※茨城県ホームページからダウンロードできます。
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・公図(土地の形状を明らかにした図面)
・土地売買等の契約書の写し (全てのページをコピーしてください。)
※代理人へ委任した場合は,委任状が必要になります。
<提出部数>
1部
<提出期限>
契約締結日を含めて2週間以内(登記日や代金決済日ではありません)
<提出先>
大洗町まちづくり推進課 地域振興係
【関連リンク】
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- まちづくり推進課 地域振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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