空き地の適正管理について

土地所有者の方へ

空き地に雑草や樹木が生い茂り、近隣の住宅や道路を越境するなどの相談が多数寄せられています。
空き地を適正に管理する責任は、土地所有者等にあります。土地所有者または管理者の方は、定期的な除草を行い、空き地等の適正管理をお願いします。

適正な管理がなされていない空き地は、ごみの不法投棄や犯罪の発生、不審火や害虫の発生など、周囲の環境悪化を招く恐れがあります。空き地に不法投棄されたごみは、所有者の管理責任において処分しなければなりません。このため、空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など、その土地が管理不十分な状態にならないよう、常に心がけてください。

空き地と離れてお住まいの方や、人手がないなど、ご自身で除草できない場合は、業者などにご相談ください。

空き地を所有する方は、あらかじめご近所の方や町内会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるとともに、良好な関係の構築につながり、無用なトラブルの発生を予防できます。

隣地の樹木の越境等について

隣地からの樹木の越境等については、民事の問題になりますので、原則当事者同士で解決していただくことになります。所有者等の連絡先をご存じであれば、直接話し合いをお願いします。

【隣の土地から越境した木などの伐採に関するルール】

令和5年4月の民法改正により、越境された土地の所有者は、所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、境界線を越えた枝を自ら切り取ることができます。(民法233条3項1号~3号)

(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

土地所有者の連絡先や、住所等の情報が不明な場合等、町から土地所有者に対して「土地の管理について」通知することができますので、ご相談ください。また、次の注意事項にご留意ください。

注意事項

・土地所有者に対して「土地の管理について」通知することがありますが、強制力はありません。直接お話し合いをされるほうが、早期の対応や円滑な解決につながる可能性があります。

・土地の所有者の情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、町が第三者に提供することはできません。法務局で登記事項証明書を取得し、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます(有料)。ただし、最新の情報でない場合もあります。

・土地の状況等を調査した結果、「土地所有者等の連絡先が不明」、「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」などといった場合は通知等ができない場合があります。

・居住者がいる土地の場合や、相談者が土地所有者の連絡先を把握しており、互いにトラブルとなっている場合は行政の中立性等の観点から対応をお断りさせていただく場合があります(町が仲介や仲裁を行うことはできません)。

お問い合せ
生活環境課 生活環境係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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