環境 水難救護法第25条第2項の規定による公告 令和7 年4 月7 日付けで、水難救護法(明治32 年法律第95 号)第24 条第1 項の規定に基づき漂着物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25 条第2 項の規定に基づき次のとおり公告します。 なお、漂着物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は大洗町役場生活環境課まで申し出ください。 令和7年4月10日 大洗町長 國井 豊 お問い合せ 生活環境課 生活環境係 代表電話番号 029-267-5111 FAX 029-266-3577 Mail お問合せフォーム 環境一覧へ戻る SNSでシェアする