土地や建物をお持ちの方へ 相続登記の義務化等が行われます~民法等の一部を改正する法律~

所在者不明土地等の発生予防と土地利用の円滑化を図るため、民法などの土地・建物に関連する法律が改正されます。土地や建物をお持ちの方はご確認ください。

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続(遺言による場合を含む。)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日時点で相続登記をしていない不動産を所有する方は3年間の猶予が設けられております。

相続土地国庫帰属法について

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
詳しくは水戸地方法務局ホームページをご覧ください。

お問合せ先

水戸地方法務局不動産登記部門
TEL:029-221-5130(直通)

お問い合せ
都市建設課 地籍用地係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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