区画墓地返還(墓じまい)
お墓を使用しなくなった方は、以下の手順で返還の手続きをしてください。使用者が亡くなっている場合、返還手続き前に墓地使用者の使用権継承(名義変更)が必要となります。
注意事項
- 管理手数料に未納がある場合には、返還手続き前に清算していただく必要があります。
- 返還については、ご親族でよく話し合ったうえで決めてください。
- 年度途中の返還であっても管理手数料の還付はいたしませんので、ご了承ください。
墓石及び遺骨がある場合
- 遺骨の改葬先(新しい墓所)を決めていただいた上で、改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
- 区画墓地工事施工承認届(様式第4号)(WORD)を提出し、墓石撤去の工事を行い、更地に戻し、区画墓地工事完成届(様式第5号)(WORD)を提出する。
- 土の中に遺骨がないことを確認し、区画墓地返還届(様式第10号)(WORD)に区画墓地使用許可証を添えて提出する。
墓石のみある場合
- 区画墓地工事施工承認届(様式第4号)(WORD)を提出し、墓石撤去の工事を行い、更地に戻し、区画墓地工事完成届(様式第5号)(WORD)を提出する。
- 区画墓地返還届(様式第10号)(WORD)に区画墓地使用許可証を添えて提出する。
墓石及び遺骨がない場合
更地であることを確認し、区画墓地返還届(様式第10号)(WORD)に区画墓地使用許可証を添えて提出する。
- お問い合せ
- 生活環境課 生活環境係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
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