不在者投票
不在者投票
学業や仕事、病院等に入院している方など、投票日当日や期日前に投票にいけない場合は、不在者投票により投票することができます。
具体的には、次のような場合が不在者投票の対象となります。
要 件 | 投票場所 |
学業や仕事といった長期間の外出など一定の事由に該当する方 | 滞在先の選挙管理委員会 |
都道府県選挙管理委員会が指定する病院等に入院(入所)している方 | 病院又は老人ホーム |
身体に重度の障害があり、一定の要件(※)に該当する方 | 自宅等 |
※一定の要件とは
身体障害者手帳 | ・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級・2級の方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級の方 ・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方 |
戦傷病者手帳 | ・両下肢、体幹の程度が特別項症から第2項症の方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方 |
介護保険被保険者証 | ・要介護状態区分が要介護5の方 |
身体に重度の障害があり、郵便投票による不在者投票をすることができる方で、下表に該当する方は、選挙管理委員会に届出をすることにより、代理記載で郵便投票をすることができます。
代理記載をする場合には、事前に申請が必要となりますので、選挙管理委員会までご連絡ください。
区 分 | 障害の程度 | |
身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症から第2項症まで |
※新たに郵便投票(代理記載含む)される方は、郵便等投票証明書交付のため、事前に申請いただくことをお勧めいたします。
※郵便投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は、交付の日から7年間となります。また、介護保険の被保険者証の要介護5において申請された方は、被保険者証の有効期限までです。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※選挙期日までに到着しない場合は、無効になってしまいますので、早めに手続きをお願いします。
- お問い合せ
- 選挙管理委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5123
- お問合せフォーム