令和8年4月より自転車に交通反則通告制度「青切符」が導入されます!

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から16歳以上の自転車の運転者を対象に交通反則通告制度(通称「青切符」)が導入されます。
自転車は、自動車と同じ「車両」です。
道路を通行するときは「車両」として交通ルールを守り、安全運転に心がけましょう。
また、自転車を安全に乗るために、ヘルメットを着用しましょう。

〇「青切符交付」の対象となる反則行為の一例(PDF)

「飲酒運転」や「あおり運転」、「ながらスマホで交通の危険を生じさせた」などは、これまでと同様に、特に悪質・危険な交通違反として交通切符(赤切符)が交付されます。

〇茨城県警察 「自転車の安全利用について」(リンク)

関連チラシ

自転車の交通違反に“反則金!”(PDF)

SNSでシェアする