茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金を支給します
低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県において、国の重点地方交付金を活用し、物価高騰の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯に対して、児童扶養手当受給世帯等(ひとり親世帯等)に、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給することが決定されました。
支給対象者
低所得の子育て世帯【申請は不要】「プッシュ型(積極支給)」
令和8年1月分の児童手当の受給者で、令和7年度の住民税均等割が非課税の方
対象の方には、3月に案内通知を発送しました。
ひとり親世帯給付金との併給はできません。
ひとり親世帯
①令和8年1月分の児童扶養手当の受給者【申請は不要】「プッシュ型(積極支給)」
②公的年金等を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【申請が必要】
※ただし、公的年金等受給者のうち、児童扶養手当の認定を受けている方【申請は不要】
対象の方には、茨城県福祉相談センターより2月中旬に案内通知を送付していますので、ご確認ください。
※児童扶養手当の申請をした場合に、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も申請対象となります。所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ対象。
※どちらの支給対象者についても案内通知が送られますので、案内通知が届いていない方で、対象になると思われる方は住民課医療福祉係までお問い合わせください。
対象児童
0歳から18歳の児童(平成19年4月2日〜令和7年12月31日生まれ)
支給額
対象児童1人あたり5万円(支給は1回限りです。)
支給予定日
低所得の子育て世帯分
令和8年3月30日予定(プッシュ型)
※振込日に変更が生じる際には、こちらのホームページでお知らせします。
ひとり親世帯分
令和8年3月19日予定
届出が必要な場合
口座を変更・解約等している方は、振込指定口座の変更届が必要になります
3月17日火曜日までに支給口座等の届出書(様式第2号)を役場住民課医療福祉係窓口にご提出ください(届出書は役場にもあります)
給付金を辞退される方も、届出が必要となります
3月17日火曜日までに 受給拒否の届出書(様式第1号)を役場住民課医療福祉係窓口にご提出ください(届出書は役場にもあります)
注意事項
住民税の申告が未申告の場合、本給付金の支給はできません。
支給後に受給資格がないことが分かった場合には、本給付金を返金していただきます。
(修正申告を行ったら、住民税均等割が課税となった場合など)
詐欺などにご注意ください
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
大洗町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、大洗町の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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