【11月から】「固定資産評価額通知書」の交付を廃止します
固定資産評価額通知書とは、地方税法第422条の3の規定により土地・家屋の評価額等を法務局へ通知するもので、所有権移転登記等における登録免許税算定のために使用します。
大洗町から水戸地方法務局への通知の電子化に伴い、令和7年10月31日(金曜日)をもって交付を廃止いたします。
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- 029-267-5111
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固定資産評価額通知書とは、地方税法第422条の3の規定により土地・家屋の評価額等を法務局へ通知するもので、所有権移転登記等における登録免許税算定のために使用します。
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