身体に重度の障害があり、一定の要件(※)に該当する方
身体に重度の障害があり、一定の要件(下表)に該当する方は、自宅などで不在者投票をすることがでる「郵便等による不在者投票(郵便等投票)」があります。
郵便等投票には「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要がありますのでご注意ください。
投票までの流れ
1 選挙人(投票する方)
選挙前に、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
証明書の申請は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。
◎身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写しを添付
※新たに郵便投票(代理記載含む)される方は、郵便投票証明書等交付のため、事前に申請いただくことをお勧めいたします。
2 大洗町選挙管理員会
郵便等による不在者投票をすることができる者であると認める場合には、「郵便等投票証明書」を選挙人に交付します。
※郵便投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は、交付の日から7年間となります。また、介護保険の被保険者証の要介護5において申請された方は、被保険者証の有効期限までです。
3 選挙人
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
請求書には、選挙人の署名が必要です。また、請求書と併せて「郵便等投票証明書」の送付をお願いします。
※請求書は選挙期日の4日前の午後5時までに大洗町選挙管理委員会に届かなければなりませんので、ご注意ください。
4 大洗町選挙管理委員会
投票用紙等を郵便等で送付します。
5 選挙人
自宅などで投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名し、大洗町選挙管理委員会に郵便等によりお送りください。
6 大洗町選挙管理委員会
送付された不在者投票を受領し、選挙当日に投票管理者へ送付して投票用紙が投票箱に投函されます。
一定の要件(郵便等により投票できる方)
身体障害者手帳 | ・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級・2級の方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級の方 ・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方 |
戦傷病者手帳 | ・両下肢、体幹の程度が特別項症から第2項症の方 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方 |
介護保険被保険者証 | ・要介護状態区分が要介護5の方 |
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