水難救護法第25条第2項の規定による公告
令和7年2月5日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂着物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂着物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は大洗町役場生活環境課まで申し出ください。
拾得物件
ゴムボート(全長2m、全幅1.2m)、ボート用スクリュー、オール、キャリーケース、バック、衣類
拾得年月日
令和7年2月1日(土曜日)
拾得場所
大洗第3サンビーチ(大洗町大貫町地先)
その他
公告後6か月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第28条第3項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。
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