幼児教育・保育の無償化のお知らせ
【幼児教育・保育の無償化について】
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化が始まりました。
対象となる年齢・施設・事業は下記のとおりです。
・無償化の対象と範囲
施設・事業内容 | 3-5歳(4月1日時点の満年齢) | 満3歳(年度途中で満3歳のお子様) | 市区町村民税非課税世帯0-2歳(4月1日時点の満年齢) | |
・幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分) |
教育認定 | 無償化 | 無償化 | ― |
預かり保育 | ◎無償化 ※1日450円 月額11,300円が上限 |
◎市区町村民税非課税世帯のみ無償化 ※1日450円 月額16,300円が上限 |
― | |
・保育所 ・認定こども園(保育所機能部分) ・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業) |
無償化 | ― | 無償化 | |
・認可外保育施設 ・一時預かり事業 |
◎無償化 ※月額37,000円が上限 |
― | ◎無償化 ※月額42,000円が上限 |
◎の項目・・・無償化の対象となるためには施設等利用給付認定が必要です。
認定を受けた場合でも一度各施設に保育料などを支払う必要があります。支払後、町へ請求した方に施設等利用費を給付します。
※給食費(主食費・副食費)、教材費、行事費などは無償化の対象外です。
【幼稚園・認定こども園(幼稚園認定)の保育料】
3-5歳(4月1日時点の満年齢)のお子様の保育料が無償となります。
(満3歳児入園を実施している園を利用する場合、満3歳児から無償となります。)
※子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する方は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
【幼稚園・認定こども園(幼稚園認定)の預かり保育の保育料】
預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
町に申請し、認定を受けた場合には保育料が無償化の対象になります。
無償化には上限額があります。1日450円かつ3-5歳児は月額11,300円、満3歳児は月額16,300円が上限となります。
【保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)の保育料】
3-5歳(4月1日時点の満年齢)のお子様の保育料が無償となります。
また市区町村民税非課税世帯の0-2歳(4月1日時点の満年齢)のお子様の保育料が無償となります。
【認可外保育施設、一時預かり事業】
保育料が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
町に申請し。認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。
無償化には上限額があります。3-5歳児は月額37,000円、0-2歳児は月額42,000円が上限額となります。
※幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)・企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
【子育てのための施設等利用給付認定】
下表の施設・事業の保育料が無償化されるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
利用する施設・事業によって、無償化のための必要な認定が異なります。
原則として、申請から遡って認定する(無償化の対象とする)ことはできませんので、施設・事業を利用する場合、事前に申請してください。
【認定区分について】
認定区分
認定区分 | 対象児童 | 無償化の対象となる施設事業 | 認定申請について |
第1号認定 | ・満3歳以上 | ・子ども・子育て支援新制度末移行の幼稚園 ・国立大学付属幼稚園 ・特別支援学校幼稚部 |
園を通して申請してください。 |
第2号認定 | ・3-5歳(4月1日時点の満年齢) ・保育の必要性がある |
・幼稚園・認定こども園の預かり保育 ・認可外保育施設 ・一時預かり事業 |
こども課保育係へ申請してください。 |
第3号認定 | ・0-2歳(4月1日時点の満年齢) ・保育の必要性がある ・市区町村民税非課税世帯 |
【認定の申請について(新2号・新3号認定)】
①申請先 大洗町役場こども課保育係
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
②申請に必要な書類
認定区分や「保育を必要とする事由」によって異なります。
詳しくは大洗町役場こども課保育係までご連絡ください。
電話 029-212-7560
申請書類は、子ども課窓口で配布しております。
- お問い合せ
- こども課 子育て支援係
- 代表電話番号
- 029-212-7560
- FAX
- 029-266-1012
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