不在者投票
対象となる投票 |
- 選挙人名簿に登録されている市区町村以外で行う投票
- 指定施設に指定されている病院等で行う投票
- 障害者手帳を持ち、その障害の程度が要件に当てはまる人(下記※参照)で、自宅から郵便等で行う投票
など
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投票期間 |
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票場所 |
- 滞在地の選挙管理委員会
- 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
- 自宅等現在いる場所
など
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その他 |
投票は、二重封筒を利用した投票になります。 |
郵便等で投票ができる方
身体障害者手帳をもっている方
両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が、1級・2級の方 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が、1級・3級の方 |
免疫・肝臓(H22.4.1~)の障害の程度が、1級から3級の方 |
戦傷病者手帳をもっている方
両下肢・体幹の程度が、特別項症から第2項症の方 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓(H22.4.1~)の障害の程度が、特別項症から第3項症までの方 |
介護保険の要介護者の方
郵便等による不在者投票をすることができる方で、身体障害者手帳の上肢・視覚の障害の程度が1級の方、戦傷病者手帳の上肢・視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方は、代理記載で郵便投票ができます。
(代理記載の申請が必要となります。)
注意
- 新たに郵便投票(代理記載含む)をされる方は、郵便投票証明書等交付のため、事前に申請の手続きが必要となります。
- 郵便投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は、7年間。
介護保険の要介護5の方は、介護保険被保険者証の「認定の有効期間」となります。