不在者投票

不在者投票

対象となる投票
  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村以外で行う投票
  2. 指定施設に指定されている病院等で行う投票
  3. 障害者手帳を持ち、その障害の程度が要件に当てはまる人(下記※参照)で、自宅から郵便等で行う投票

    など

投票期間 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
  1. 滞在地の選挙管理委員会
  2. 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等
  3. 自宅等現在いる場所

    など

その他 投票は、二重封筒を利用した投票になります。

 

郵便等で投票ができる方

身体障害者手帳をもっている方
 両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が、1級・2級の方
 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が、1級・3級の方
 免疫・肝臓(H22.4.1~)の障害の程度が、1級から3級の方
戦傷病者手帳をもっている方
両下肢・体幹の程度が、特別項症から第2項症の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓(H22.4.1~)の障害の程度が、特別項症から第3項症までの方
 介護保険の要介護者の方
 要介護5の方

郵便等による不在者投票をすることができる方で、身体障害者手帳の上肢・視覚の障害の程度が1級の方、戦傷病者手帳の上肢・視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方は、代理記載で郵便投票ができます。

(代理記載の申請が必要となります。)

注意

  • 新たに郵便投票(代理記載含む)をされる方は、郵便投票証明書等交付のため、事前に申請の手続きが必要となります。
  • 郵便投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は、7年間。
    介護保険の要介護5の方は、介護保険被保険者証の「認定の有効期間」となります。
お問い合せ
選挙管理委員会
代表電話番号
029-267-5123
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