情報公開制度

情報公開制度とは

町民のみなさんの請求に応じて、町(実施機関)が管理する情報を公開する制度です。この制度によって、町民のみなさんと町との信頼関係を深め、町政への参加を推進し、公正で開かれたまちづくりを実現することを目的としています。

請求から公開までの流れ
  1. 情報公開窓口(総務課)に公開請求書を提出してください。
  2. 公開するかどうかを決定し、後日通知します。決定には、公開・部分公開・非公開・不存在・存否応答拒否があります。
  3. 【公開できる場合】通知にて指定された日時・場所で閲覧または写しの交付(郵送可)を行ないます。

制度を実施する機関

この制度の実施機関は、町長(消防本部を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会です。

公開対象となる情報

平成14年4月1日以降の、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているものを請求できます。

この制度を利用できる方

だれでも請求できます。

 

請求の方法

所定の請求書に必要事項を記入し、情報公開窓口(役場総務課)または各実施機関に請求します。

費用の負担

公開にかかる手数料は、無料です。
負担していただくのは、写しの交付等に係る実費の費用のみとなります。実費は、白黒コピーA4 1枚10円、白黒コピーA3 1枚20円、カラーコピーA3以下 1枚30円です。郵送により写しの交付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。

公開できない情報

実施機関が管理する情報は、公開を原則としていますが、次に掲げる情報が記録されている場合は、公開できないことがあります。

  1. 法令等の規定により公開ができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものや、個人の権利・利益を害するおそれがある情報
  3. 法人や事業を営む個人に関する情報で、公開することにより当該法人等に不利益を与えたり、正当な利益を害したりするおそれがある情報
  4. 人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防および捜査などに支障をおよぼすおそれがある情報
  5. 意思形成過程に関する情報で、公開することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益・不利益を与えたりすると認められるもの
  6. 事務事業に関する情報で、公開することにより事業の目的や関係者との信頼関係が著しく損なわれたり、事業の公正・円滑な執行に著しく支障をきたしたりするおそれのあるもの

 

公開・非公開等の決定

実施機関は、請求書を受けた日から起算して15日以内に決定します。なお、やむを得ない理由で15日以内に決定できない場合は延長することもあります。

決定に不服のあるとき

請求に対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求ができます。審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する大洗町行政不服審査会が中立・公正な立場で審査し、その答申を尊重して実施機関が再度決定を行ないます。

個人情報保護制度

町では、町民のみなさんの生活に密着した仕事をしており、多くの個人情報を管理しています。
この制度は、個人情報を適正に取り扱うために必要なルールを定め、町民のみなさんが、自己に関する個人情報の開示・訂正・利用停止等を請求したりすることのできる権利を明らかにすることによって、個人の権利利益を保護することを目的としています。

お問い合せ
総務課 行政係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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