大洗町議会

大洗町議会ハラスメント防止条例を制定(令和8年6月9日)

大洗町議会は、議員によるハラスメントを防止し、より一層町民に信頼される議会を実現するため、「大洗町議会ハラスメント防止条例」を制定しました。

 本条例は、令和8年第2回定例会において、議員提出議案として本条例を上程し、令和8年6月9日に全会一致で可決し、同日に公布、施行しました。

 本条例において、適用範囲を議員間及び議員と職員間に設定し、議員は、ハラスメントの防止に努めること、ハラスメントに当たる行為を疑われたときは、誠実な態度で事実を明らかにするとともに、責任を明確にすること、他の議員がハラスメントに当たる行為を行っていたときは、慎むべき旨を指摘し、解決するように努めることになります。

 また、議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談または申立てを受けたときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じることになります。

 本条例におけるハラスメントの相談または申立て、具体的な対応は、次のようになります。

1.議員からハラスメントを受けたと感じた場合は、議長に相談または申立てを行うことができます。

2.議長は相談または申立ての精査を行います。なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者に相談または申立て内容の精査を行わせることができます。

3.議長は、相談または申立て内容に合理性があったと判断した場合は、代表者会議を開催し、事実関係の調査を行います。なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者から意見を求めることができます。

4.3の調査の結果、ハラスメントが確認されたと判断された場合、議長は、該当議員 への指導または注意、氏名の公表などを実施することになります。

参考

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