大洗町空き家等情報バンク

移住

大洗町では、本町への移住・定住を考えている方を支援するため、下記のような制度を導入しています。
下記よりご覧になりたい制度をお選びいただくことが可能です。

大洗町定住促進奨励金制度

大洗町では、定住人口の増加を図るとともに、活力に満ちた元気なまちづくりを進めるため、町内に新たに住宅を取得し、定住した方に奨励金を交付します。

対象となる住宅

  • 居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅または併用住宅
  • 住宅取得費が500万円以上の住宅
  • 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、建物の所有権の保存又は移転の登記が完了した新築住宅又は中古住宅

※別荘、賃貸住宅、増築、贈与又は相続により取得した住宅は除きます。

対象となる方

  • 取得した住宅の所有者であること
  • 交付対象者が奨励金交付申請日の属する年度の4月1日現在で、45歳未満であること
    ただし、子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯)については、45歳以上も交付対象とする
  • 所有者及び対象住宅への居住者においては、当該住宅に住民登録をしていること
  • 所有者及び対象住宅への居住者においては、町税及び国民健康保険税に滞納がないこと

※申請は、1住宅につき1人限りとする

交付金額

♢町外転入世帯

  • 子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯) 25万円
  • 一般世帯(義務教育終了前の子がいない世帯) 20万円

♢町内定住世帯

  • 子育て世帯(義務教育終了前の子がいる世帯) 15万円
  • 一般世帯(義務教育終了前の子がいない世帯) 10万円

※町外転入世帯:奨励金の交付対象者が、令和2年4月1日以降に転入に、かつ転入日から起算して過去1年間、本町の住民基本台帳に記載されていない世帯。

申請方法

大洗町定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、役場まちづくり推進課へ申請してください。

(1)対象住宅に居住するもの全員の住民票(住民票謄本)(発行から1月以内のもの)
(2)対象住宅に係る登記事項証明書(発行から1月以内のもの)
(3)対象住宅に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
(4)対象住宅に居住する世帯全員の町税等の滞納がないことを明らかにする完納証明書
(5)居住用面積が分かる書類(建築平面図等)(併用住宅のみ)
(6)大洗町定住促進奨励金に係る共有名義者同意書(様式第2号)(共有名義である場合)
(7)大洗町定住促進奨励金に係る個人情報確認同意書(様式第3号)

※(7)の書類を提出する場合は、(1)および(4)の書類の添付を省略することができます。

資料等


大洗町三世代同居・近居住宅増改築・リフォーム助成金

大洗町では、子育て世帯及び高齢者の安心な暮らしを応援し、本町への移住及び定住を促進するため、親、子及び孫が三世代で同居又は近居するために住宅を増改築・リフォームする際に、予算の範囲内において、助成金を交付します。

対象となる方

以下の条件をすべて満たす方

(1)親世帯又は子世帯の一方が、町内に1年以上居住していること。
(2)親世帯又は子世帯の一方が、町外に1年以上居住し、平成31年4月1日以降本町に転入すること。
(3)親世帯又は子世帯のどちらかに孫が居住していること。
(4)渋滞区の増改築・リフォーム完了の日が、平成31年4月1日以降であること。
(5)三世代同居等をする世帯全員に町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

※過去に「大洗町住宅リフォーム補助金」等の他助成金・補助金の交付を受けた方、又は今後ご利用をご検討されている方は、申請前に一度ご相談ください。

助成対象経費

増改築・リフォームに要する経費から消費税及び遅行消費税を控除した額が50万円以上の工事費用に限る。

助成金の額

25万円

申請方法

申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)大洗町三世代同居・近居住宅増改築・リフォーム助成金交付申請書
(2)大洗町三世代同居・近居住宅増改築・リフォーム助成金世帯概要書
(3)三世代同居又は近居をする住宅の位置図
(4)助成対象経費の領収書の写し及び領収金額の内訳が分かる書類の写し
(5)施工前及び施工後の状態が確認できる写真
(6)親、子及び孫の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(7)転入者が1年以上継続して町外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し
(8)三世代同居用をする世帯全員の住民票の写し
(9)孫が出生後に三世代同居等をする予定の胎児である場合は,母子健康手帳の写し又は出産予定であることを確認できる書類
(10)三世代同居等をする世帯全員の町税等の滞納がないことを明らかにする完納証明書
(11)その他町長が必要と認める書類

※申請することができる期間は,「親世帯又は子世帯の一方が本町に転入した日及び住宅の増改築・リフォームが完了した日の属する年度の3月31日まで」となりますので,ご注意ください。

資料等

お問い合せ
まちづくり推進課 地域振興係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-266-3577
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