セーフティネット保証5号の認定について
大洗町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業の認定を行っています。
セーフティーネット保証制度とは
セーフティーネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、通常の保証限度額とは別枠で、茨城県信用保証協会が保証を行う制度です。
第5号認定とは
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための制度で、産業分類、指定業種、認定要件については以下のとおりです。
産業分類
産業分類については、以下をご覧下さい。
日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)総務省HP
指定業種
現在の指定業種については、以下をご覧下さい。
中小企業庁HP
認定要件および認定申請に必要な書類
指定業種を営んでいる方(主たる業種に限らない)であって、以下の要件に該当する方。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 「営んでいる業種がすべて指定業種」の場合は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-①)(PDF)
- 「営んでいる主たる業種が指定業種」の場合は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-②)(PDF)
- 「営んでいる主たる業種以外が指定業種」は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-③)(PDF)
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
- 「営んでいる業種がすべて指定業種」の場合は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-①)(PDF)
- 「営んでいる主たる業種が指定業種」の場合は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-②)(PDF)
- 「営んでいる主たる業種以外が指定業種」の場合は 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ-③)(PDF)
※認定の概要につきましては、 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF)をご覧下さい。
申請について
- 認定の対象となる中小企業者は、大洗町役場商工観光課の窓口に認定申請書及び添付書類をご提出下さい。
- 大洗町役場商工観光課は、申請書等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 認定書の有効期限は、認定書発行の日から起算して30日となります。有効期間中に、認定書を持参のうえ、金融機関へ保証付融資をお申し込み下さい。
- お問い合せ
- 商工観光課 商工観光係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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