令和4年度から国民健康保険税の算定方式と税率が変わります

県内の国保税の算定方式が、資産割と平等割を廃止した2方式(所得割と均等割)に統一されたことから、令和4年度課税分より算定方式及び税率を改正します。

「茨城県国民健康保険運営方針」において、これまでの算定方式から資産割と平等割を廃止し、県内を2方式(所得割と均等割)に統一する方針が示されたことから、令和4年度課税分から算定方式及び税率を改正します。

また、税率改正に合わせて、町独自に18歳以下の被保険者に係る均等割の軽減措置を導入します。

詳しくは下記PDFをご確認ください。

国民健康保険税の算定方式と税率などが変わります(広報おおあらい4月号より抜粋)(PDF)

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