令和4年度 町内認可保育施設における施設型給付費等の額に係る法定代理受領

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者にお知らせしなければならないこととなっているため、実績をご報告するものです。
あくまで、実績をご報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

(参考)「法定代理受領」の通知の法的位置付け
・子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、町から施設に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。

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