令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。
※ひとり親世帯の方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページをご覧ください。
1.対象者
- 令和4年4月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当(支給停止者を含む)の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方 ※1に該当する方を除きます
- 上記1、2に該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
(ア)令和4年度分の住民税均等割非課税である方
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
2.給付金額
児童一人当たり 一律5万円
3.支給手続き
対象者1、2に該当する方【申請不要(積極支給)】
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の指定口座に振り込みます。
※児童手当受給者で、中学修了後から18歳年度末までの児童がいる場合は、合わせて支給します。 - 支給対象となることが確認できた方には、『給付金について(お知らせ)』 を順次送付します。
対象者3の(ア)のうち、児童手当または特別児童扶養手当の新規・額改定認定者【申請不要(積極支給)】
(例)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格・額改定の認定を受けた方(令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)
- 児童手当および特別児童扶養の受給資格認定後に、『給付金について(お知らせ)』を順次送付します。
対象者3の(ア)に該当する方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者および令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するにいたった方【申請必要】
(例)児童手当の対象児童の弟妹がいない高校生等のみを養育する方
- 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
対象者3の(イ)に該当する方(家計急変者)【申請必要】
- 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
4.申請方法
現在、申請受付開始に向けて準備中です。
詳細が決まり次第、ホームページ等にてご案内しますので、しばらくお待ちください。
5.受給拒否の手続き
申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は受給拒否届をご提出ください。
6.支給時期
- 【申請不要(積極支給)の方】:給付金のお知らせ(支給のご案内)記載の指定日に支給します。
- 【申請が必要な方】:申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。
7.申請受付期限・提出先
- 申請受付期限:令和5年2月28日(火曜日)
- 提出先:大洗町役場 住民課 医療福祉係
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、大洗町役場住民課や最寄りの警察署、(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム