令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の特別給付金の支給を実施します。

※ひとり親世帯以外の方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のページをご覧ください。

※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象になる場合があります。

1. 対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方

  1. 児童扶養手当受給者:令和4年4月分の児童扶養手当を受給した方(※1)
  2. 公的年金給付等受給者: 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されない方(※3※4)
  3. 家計急変者: 令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

上記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限ります。
※4 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。

2. 給付金額

児童一人当たり 一律5万円

3. 支給手続き

対象者1に該当する方(令和4年4月分の児童扶養手当受給者)【申請不要(積極支給)】
・支給対象の方には、『給付金のお知らせ(支給のご案内)』を送付します。

対象者2に該当する方(公的年金給付等受給者)【申請必要】
・「申請方法」につきましては、住民課医療福祉係までお問い合わせください。

対象者3に該当する方(家計急変者)【申請必要】
・「申請方法」につきましては、住民課医療福祉係までお問い合わせください。

 

4. 受給拒否の手続き

申請不要(積極支給)で給付金のご案内が届いた方のうち、給付金の受給拒否をされる方は受給拒否届をご提出ください。

5. 支給時期

【申請不要(積極支給)の方】  令和4年6月17日(金曜日)に支給しました。
【申請が必要な方】       申請内容の審査、支給決定後、順次支給します。

6. 申請受付期限・提出先

申請受付期限   令和5年2月28日(火曜日)
提出先      大洗町役場住民課医療福祉係

 

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!!

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、大洗町役場住民課や最寄りの警察署、(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合せ
住民課 医療福祉係
代表電話番号
029-267-5111
FAX
029-264-5012
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