【令和4年度から】児童手当の制度の一部変更について
※大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください。
1.現況届の提出が原則不要になります!!
毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
※提出が必要な一部の受給者の方には、6月上旬に現況届を発送します。
※提出が必要な一部の方についての詳しい内容は、下記をご確認下さい。
2.特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます!!
所得額により特例給付の対象外となる場合があります。
※支給されなくなる受給者の方には、7月上旬に通知書を送付します。
特例給付とは
父母いずれかの所得が児童手当の所得制限限度額(下記表①)以上の場合に、児童手当の代わりとして、児童手当法附則第2条第1項の規定に基づき受給する手当(児童1人当たり月額一律5,000円)のことをいいます。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。【ご注意ください】
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届の省略について
※大洗町では、令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大洗町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、大洗町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください!!
①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する保険証の種別が変わったとき(受給者が公務員になったとき含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ!!
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
大洗町役場 住民課医療福祉係 029-267-5111(内163)
- お問い合せ
- 住民課 医療福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
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