令和7年度 就学援助制度(新入学用品費)の入学前支給のお知らせ
大洗町では、町立小中学校に在学するお子さんのご家庭で、経済的な理由により就学に必要な費用の支出が困難な保護者に対して、就学援助制度によりその費用の一部を援助しております。
この就学援助費のうち、「新入学用品費」を小学校入学前に支給ができますので、お知らせいたします。
支給対象となる方
新入学用品費の入学前支給の対象となる方は、次の1~3の全てに該当し、町から認定された方です。
- 生活保護を受けている世帯に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(準要保護世帯)
- 令和7年4月に大洗町立小学校へ入学する方
- 小学校入学時点(4月1日)で大洗町内に居住(住民登録)している方
※生活保護を受けている世帯は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、この申請の対象にはなりません。
支給額および支給方法
- 支給額:57,060円
- 支給方法:指定された保護者の口座へ、令和7年3月中に振り込みます。
申請方法
- 申請書の配布場所および提出先
大洗町教育委員会学校教育課(大洗町役場附属庁舎2階) - 申請期間
令和6年11月1日(金曜日)~令和6年12月13日(金曜日) - 提出書類
①申請書
②同一世帯で収入を有する者全員の収入額を証する書類
・令和6年度課税(非課税)証明書
・児童扶養手当証書の写し
・その他(遺族年金証書の写し等)など
※複数世帯でも住居を共にしている場合は、同一世帯とみなします。
(祖父母と別世帯であるが同居している場合等)
認定方法
町の定める準要保護認定基準に基づき、世帯の収入状況等により審査し、認定の可否を決定します。
審査結果は郵送にて通知します。
※認定基準に該当しない場合は、認定されないこともありますので、ご了承ください。
注意事項
- 今回の申請は新入学用品費の入学前支給のための申請となります。
- 小学校入学後も引き続き就学援助制度の利用を希望される方は、入学後に再度申請が必要になります。
※入学後に行う申請につきましては、令和7年度の課税(非課税)証明書等に基づき審査を行いますので、認定結果が変わることがあります。 - 兄姉が大洗町立学校に在籍しており、令和7年度も継続して準要保護世帯として認定された世帯の方は、入学後自動的に認定されますが、新入学用品費の入学前の支給を希望される場合は、今回の申請を行ってください。
- 今回の申請を行わなかった場合でも、入学後の定められた期日までに就学援助申請を行い認定を受ければ、新入学用品費の支給を受けることができます。
- 新入学用品費を入学前に支給された方は、入学後の就学援助制度で新入学用品費の支給はありません。
- 新入学用品費の支給を受けた後に、大洗町外に転出した、大洗町立小学校以外の小学校に入学した等、支給の要件を満たさなくなった場合には返還していただきます。
- お問い合せ
- 学校教育課 学校教育係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-2412
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