住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(令和4年2月25日現在)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
1.対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で大洗町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外です。
2.給付額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。
3.住民税非課税世帯に係る手続き方法
(1)世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象となる世帯には、町から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
※返送がない場合は、給付金の受給ができません。
※令和4年2月18日(金曜日)から順次、確認書を発送する予定です。
※確認書の提出期限は、令和4年5月17日(火曜日)です。提出期限までに返送がない場合は、給付を辞退したものとみなします。
※対象となる世帯であるにもかかわらず、令和4年3月上旬までに確認書が届かない世帯は、町福祉課までご連絡ください。
(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に大洗町に転入した方がいる場合
転入した方の課税状況が確認できないため、町から確認書を送付しません。給付金を受け取るためには、申請が必要です。
(様式第2号)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)に必要書類を添えて申請してください。(郵送による提出も可能です。)
※申請期間:令和4年2月21日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
※郵送先 :〒311-1392 大洗町磯浜町6881-275 大洗町役場 福祉課 社会福祉係
※上記書類は、町福祉課でも配布しています。
4.家計急変世帯に係る手続き方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
(様式第3号)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)、(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】に必要書類を添えて申請してください。(郵送による提出も可能です。)
※申請期間:令和4年2月21日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)まで
※郵送先 :〒311-1392 大洗町磯浜町6881-275 大洗町役場 福祉課 社会福祉係
- (様式第3号)申請書(家計急変世帯分)(EXCEL)
- (別紙)申立書(EXCEL)
- 委任状(代理人が申請・請求・受給する場合)(PDF)
- 【記入例】(様式第3号)申請書(家計急変世帯分)(PDF)
- 【記入例】(別紙)申立書(PDF)
※上記書類は、町福祉課でも配布しています。
5.支給時期
確認書または申請書を受理した日から概ね3週間程度で指定口座に振り込みます。
6.その他
(1)修正申告等により、令和3年度市町村民税均等割が課税となった場合は、住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
(2)配偶者などの親族からの暴力を理由に住民票を移さず大洗町から他市町村に(または他市町村から大洗町に)避難している方は、一定の要件(DV避難中であることの証明や収入状況など)を満たせば、避難先の市町村において給付金を受給することができます。
※(様式第2号)申請書(非課税世帯分)または(様式第3号)申請書(家計急変世帯分)などに加え、次の書類が必要となります。
- お問い合せ
- 福祉課 社会福祉係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-264-5012
- お問合せフォーム