コロナウイルスの影響に伴う国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について

大洗町国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の方のうち、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルスに感染または、感染の疑いにより仕事を休み、給与の全部または一部が支給されなかった場合、傷病手当を支給します。

 

支給の対象となる方(次のすべてに該当する方が対象となります)

  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方で給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために勤務ができず、休んだ期間について給与の全部または一部が支給されなかった方
  • 職場や業務によって感染した場合に適用される労災保険給付の支給対象になっていない方

支給対象日数

療養のため勤務できなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過後、4日目以降で勤務予定日であったが勤務出来なかった日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

※休んだ期間に対し、給与の全部または一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受取額が上記で計算される金額よりも少ないときはその差額を支給します。支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務することが出来ない期間

※ただし、今後の状況により期間が延長される可能性があります。

申請方法

申請には、医師(医療機関等を受診した場合)及び事業主の証明など必要書類がありますので、事前にお問合せください。

お問い合わせ

大洗町役場:029-267-5111

国民健康保険:住民課 国民健康保険係(内線157、158)

後期高齢者医療保険:住民課 後期高齢・年金係(内線159、160)

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