大洗町移住支援金

<重要>

予算に達したため、令和6年度の申請受付は終了しました。
事前相談は引き続き受付しております。

<お知らせ>

令和6年度から要件の一部について、下記の通り変更となりました。

・テレワークにより移住した方は、「町内に住宅を新築叉は購入」が要件として追加されます。
・関係人口要件の一つである<転入の3ヶ月前までに「いばらきふるさと茨城県民制度」に登録していること>が要件から削除されます。
・なお、令和6年1月31日までに事前申請を行った方は変更前(令和5年度)の規定が適用されます。

 

大洗町への移住を支援します!

大洗町では、町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足解消を目指して、茨城県と連携し、「大洗町移住支援金」を交付しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏内で23区内に通勤する方が大洗町に移住し、下記の要件を満たした場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。

※令和5年3月1日以降に転入予定の方は、転入前にまちづくり推進課まで事前相談をお願いいたします。事前相談が無い場合は、要件を満たしていても支給の対象となりません。

 令和5年3月1日以前に転入した方についても、申請前にご相談をお願いいたします。

 

交付の対象となる方

以下の1~4の全ての要件に該当する方が対象となります。
詳細は大洗町まちづくり推進課までお問合せください。

1.東京23区内に在住していた方,または,東京圏在住で23区内に通勤していた方 

以下の全てに該当することが必要です。

(1) 住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏内(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(※3)をしていたこと。
 ただし,東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もこの事業の移住元として対象期間とすることができる。

(2) 住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏内(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
 ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を異動する3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。

※1 …..東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2….. 以下の条件不利地域の在住者は対象外

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※3 …..雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

2.大洗町に移住した方

以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(2) 大洗町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.就業,テレワーク,関係人口,起業の要件のいずれかに該当している方

(1)~(5)のいずれかに要件が該当することが必要です。

(1) 一般の就職の場合

次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※に掲載している求人であること。
    いばらき就職チャレンジナビ(外部リンク)
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う職務を務めている法人の職業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
  5. 当該法人への応募が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材としての就業の場合

内閣府地方創生推進室が実施しているプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次に掲げる事項の全てに該当することが条件です。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 転入から申請までの間、勤務日の半数以上、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
  3. デジタル田園都市国家構想推進交付基金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または、その前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4)関係人口の場合

次に掲げる事項のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 転入の3か月前までに、「いばらきふるさと県民制度」※に登録していること。(転勤による転入者を除く)
    いばらきふるさと県民制度(外部リンク)
  2. 茨城県が実施した関係人口創出事業に参加した方
  3. 申請時に45歳未満であって、町内に住居を購入した方

(5)起業の場合

茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業※による企業支援金の交付決定を、申請日前1年以内に受けていること。
地域課題解決型起業支援事業(外部リンク)

4.その他要件
  1. 令和5年3月1日以降に転入する方は、転入前に、移住支援金移住前相談票および添付書類を提出していること。(詳細は下部をご参照ください。)
  2. 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者ではないこと。
  3. 日本人または外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  4. その他、茨城県及または大洗町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

移住支援金の支給額

単身で移住した場合 60万円
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 100万円

※18歳未満の世帯員を帯同する場合は、下記の内容で加算があります。

 ・令和5年4月1日以降に転入された方…100万円
 ・令和5年3月31日までに転入された方…30万円

※世帯で移住は、以下の全てに該当することが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。

事前相談について

令和5年3月1日以降に転入する方については、転入前に下記書類を提出していることが支給の要件となります。

 移住支援金移住前相談票及びチェックリスト(Excel)
 ・戸籍の附票(世帯全員分)

申請方法

<申請者全員が必要な書類>

  1. 大洗町移住支援金交付申請書(様式第1号)(Excel)
  2. 住民票の写し【世帯での申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分】
  3. 移住元の住民票の除票の写し等、移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
    【世帯での申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分】
  4. 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

 

<該当要件によって提出が異なる書類>

○移住元に関する要件

要件 必要書類
東京23区以外の東京圏から、東京23区へ通勤していた方 ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
・東京23区で勤務していた企業等の通勤証明書
東京23区以外の東京圏から、東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方 ・開業届出済証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類
・個人事業などの納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類
東京23区以外の東京圏から、東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業などへ就職した方 ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
・東京23区で勤務していた企業等の通勤証明書
・卒業証明書など在学期間や卒業校を確認できる書類

 

○移住先に関する要件

要件 必要書類
就業の場合 ・就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1)
テレワークの場合 ・所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2 テレワーク用)
・添付資料(任意様式)として、在籍証明書等勤務形態・日数が分かる書類
関係人口の場合 (いばらきふるさと県民制度に登録した方)
・いばらきふるさと県民証の写し
※関係人口要件証明交付申請書は町で作成します。
(申請時45歳未満であって、住居を購入した方)
・対象住宅に係る売買契約書または工事請負契約書の写し
起業の場合 ・茨城県実施の「起業支援金交付決定通知書」の写し

 

交付決定について

申請のあった全員に、交付が決定した場合は交付決定通知書、不交付があった場合は不交付決定通知書を送付します。

 

返還について

以下のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、移住支援金を返還する必要があります。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気、その他やむを得ない事情があるものとして、茨城県及び大洗町が認めた場合を除きます。

<返還の要件>

虚偽の申請または不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 全額の返還
申請日から3年未満に転出した場合 全額の返還
申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(就業要件の場合)
全額の返還
起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額の返還
申請日から3年以上5年以内に転出した場合 半額の返還

 

※必ず提出する書類

  1. 【様式第1号】大洗町移住支援金交付申請書 (Excel)
    【様式第1号別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項(Word)
    【様式第1号別紙2】茨城県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(Word)
  2. 住民票の写し 【世帯での申請する場合は、申請者を含む世帯全員分】
  3. 移住元の住民票の除票、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
    【世帯での申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分】
  4. 本人確認書類の写し(写真付き身分証明書、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
    ※要件により必要となる書類
  5. 東京23区内に通勤していた雇用者
    ・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
    ・勤務地及び勤務期間を確認できる書類
  6. 東京23区内に通勤していた個人専業主
    ・個人専業主であったことを確認できる書類
    ・勤務地及び勤務期間を確認できる書類
  7. 一般及び専門人材としての場合
    【様式第2号の1】移住支援金支給に係る就業証明書(就業用)(Excel)
  8. テレワークの場合
    【様式第2号の2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク用)(Excel)
  9. 関係人口の場合
    ・関係人口に関する要件を満たすことを証する書類
  10. 起業の場合
    ・茨城県の「起業支援金交付決定通知書」の写し

確定申告について

移住支援金は、受け取りになられた年分の一時所得に該当します。必要に応じて確定申告をお願いいたします。

 

資料等
大洗町移住支援金交付要綱(PDF)

【関連リンク】
わくわく茨城生活実現事業(茨城県移住支援金)
いばらき就職チャレンジナビ
いばらき移住定住ポータルサイトRe:BARAKI

 

お問い合せ
まちづくり推進課 ふるさとプロモーション係
電話番号
029-267-5109
FAX
029-266-3084
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